葦書房

 

葦書房有限会社
福岡市中央区警固2丁目2-11-202
(〒810-0023)

TEL092-761-2895 FAX092-761-2836
ashi@gold.ocn.ne.jp
http://www1.ocn.ne.jp/~ashi/

裁判関連

色分けをした目次をつけました。茶色は有馬事件緑色は出版ニュース社事件紺色は佐野事件です。(07/12/4)

 
強制執行終了 11/24↓
 <佐野眞一氏を提訴 07/11/1>↓ 
強制執行1 07/9/26↓ 
再・判決を履行せよ! 07/6/7↓
 判決を履行せよ! 5/26↓
 勝訴確定 07/5/23↓
 全面勝訴!07/5/10↓ 
<出版ニュース社提訴>
上告棄却の正当性を問う 06/12/7↓ 
上告棄却06/12/6↓ 
出版ニュース社を上告06/7/27↓ 
控訴棄却 06/5/28↓ 
出版ニュース社を控訴11/30 12/13↓ 
出版ニュース社を提訴05/8/29↓ 

<有馬澄雄提訴>
水俣病研究会・有馬澄雄を提訴05/11/12↓

 

強制執行終了 11/24

9/26(下段に掲載)にお知らせしました、被告有馬澄雄氏に対する強制執行は終了しました。9/11に有馬宅に熊本地裁の執行官と一緒に引渡しの執行をしましたが、不足分については、何度催促しても知らん顔を続けます。これでは引き取りの手間や費用まで、当社が負担させられたようなもの。黙って諦める気にはなれず、最後の1円まで取りかえしてやろうと思い、第2段階の、差し押えの手続きをするための準備を始めました。

色々と必要書類を揃えなければならず、気の遠くなりそうな気分に襲われながらも、被告のあまりの身勝手さに対する怒りに押されて書類の準備を進めていました。ところがその渦中に、わたしがとことんやる気であるらしいと察したのか、突如、被告から入金がありました。額は、判決内容と、強制執行に要した費用などを考えると不足はありますが、いつまでもこの事件にばかり時間を割くわけにもいかず、そこそこのところでけりをつけて、終結することにしました。

熊本地裁の担当書記官(執行官とは別の、次の手続きに入ってからの担当書記官)からは、ここまで進める人はめったにいないので、熊本地裁でもこれまで扱った例がほとんどない、非常に珍しいケースだといわれました。普通は弁護士に依頼するので、執行にかかる費用と回収する金額、厳密にいえば回収可能な金額とを勘案すると、執行を放棄する方がまだしも損失が少ないということで、ほとんどが放棄するらしい。

しつこく被告に判決履行を要求する、当社に対する嫌味のような言い方ではなく、非常に珍しいケースらしいので、その驚きを素直に表明されたという感じの話ぶりでした。書類の作り方も非常に親切にアドバイスしてくれましたし、提出した書類の出来栄もほめてきださいました。しかし途中で被告から入金がありましたので、担当書記官からの助言もあり、取下げ申立書を提出して一件落着とした次第です。

この第2段階へと進める中で、有馬被告のように、判決を履行しない被告は、決して珍しくはないということを知りました。その一方、勝訴しても、回収の困難さとそれにかかる費用の問題から、強制執行を諦める例も非常に多いという。これでは、裁判は何のためにあるのかと思わずにはいられません。確かにやってみると、手間ひまかけても、その苦労に見合うだけの回収が出来るものではないという法的な限界のあることも分かりましたので、放棄した方がましだという気持ちも分かります。

しかし逃げ得を許すぐらいなら、裁判などしない方がましだと思います。わたしは当初、裁判よりも強制執行の方が難しそうだとの印象を持っていました。裁判は、法的な知識は乏しいとはいえ、訴えたい内容は非常にはっきりしていますので、素人でも可能です。しかし強制執行は法的な手続きの固まりのような印象で、法的知識の乏しい素人には無理だと感じていました。

しかし実際にやってみると、法的手続きの固まりのようなものであるだけに、事務的手続きを遺漏なく進めると即実行に移される強制執行の方が、ある意味簡単ではないかと思います。書類の不備は裁判所が指摘してくれますので、その指示に従いながら整えていけば、素人にも強制執行は十分に可能だと思います。ただ債権が回収できるという保証はないので、徒労に終わる可能性もありますが、自分でやれば弁護士費用も不要、執行にかかる費用も少なくて済みます。

法治主義を基盤とする民主主義は、ほんとうに手間ひまのかかるものだと骨身に沁みて感じていますが、 法を無視した逃げ得を許さぬためにも、素人自らが、強制執行の権利をどんどん行使すべきです。

07/11/24

久本福子
Yoshiko Hisamoto

 

佐野眞一氏を提訴 07/11/1
去る10/29に『だれが「本」を殺すのか』の著者である佐野眞一氏と出版元である株式会社プレジデント社を、名誉毀損の共同不法行為者として福岡地方裁判所に提訴しました。全くデタラメな捏造文により当社が受けた被害に対する損害賠償を、両者に連帯して求めた裁判です。

10/19に新聞葦3号「(3) 酒鬼薔薇聖斗事件 」の中で、奈良の少年事件調書盗作事件を批判した後、すぐに提訴の準備を始めました。余りにも杜撰すぎる出版が横行していることへの怒りからですが、佐野眞一氏ほどの著名な作家が、捏造をして全く責任を問われずにいるということは、悪見本になるだけだと、あらためて痛感させれられました。

またこのまま放置していては、捏造文が永久に残されることになります。捏造文が永久保存されるということは、許されざる不当なことであり、当社にとっては耐え難い苦痛を強いられる事態以外の何物でもありません。ただこの日まで提訴に踏み切らなかったのは、別の裁判が続行中で、すべてを自分で準備しなければならないわたしには、すぐには手が出せなかったからです。

ところが佐野氏を提訴しようと、名誉毀損に関する法律書を読みはじめて、名誉毀損の時効がたった3年であることを知り、びっくり仰天。すべての裁判が片付いてからとゆっくり構えていては、提訴不能になるおそれあり! 時効3年の壁を知ったことも、今回急遽、提訴に踏み切った大きな理由です。以前、民事関係の時効は刑事事件の時効よりも長くて、10年ぐらいだという、どこかで聞き齧った知識の記憶が鮮明に残っておりまして、他の裁判がすべて片付いてから、提訴しようと考えていました。

しかしどうやら民事といえども事件によって時効は異なるらしいという、当然といえば当然のことを知り、正直、焦ってしまいました。小野静男氏と三原浩良氏に対しても、すべての裁判の片が付いてから名誉毀損で訴えるつもりにしていましたが、こちらは時効の壁は破れそうにもないことを知り、愕然としています。

しかし小野氏の怪文書は、マスコミや出版関係者に広く配布されたであろうことは明らかだとはいえ、一応私信の形をとっており、名誉毀損の要件を満たしていることを証明するのは難しそうだとは、以前から感じておりました。また三原氏の怪文書の配布先は、小野氏以上に限定されたものであることもはっきりしています。三原怪文書は小野怪文書以上に名誉毀損を証明するのは難しそうで、仮に訴えても、費やした時間と労力に見合うような、実効ある判決は出そうもないと素人ながら考えています。

以上のような経緯もあり、今回の提訴となりました。捏造文により当社が受けた被害の回復を求めると同時に、如何なる事情により捏造文が書かれるに至ったのか、その経緯を明らかにしていただきたいというのが、今回提訴した当社の基本的な考えです。

佐川引越しセンターは提訴しないのかと思われるかもしれませんが、同社については、非常にずるくて汚いことこの上ない会社であることに気づき、提訴するにしても、慎重の上にも慎重に熟慮してからにすべきだと考えています。具体的には書けませんが、自らの責任を逃れるためにつくウソも単純なウソではなく、そのウソを、当社自身を使って「本当」らしく見せるための工作をしようという、想像を絶するずるさです。

個人では、ずるくて汚い人間はウヨウヨいるでしょうが、法人で、しかも、それぞれの業界で日本を代表するような大企業で、顧客に与えた被害の責任逃れのために、これほどずるくて汚い工作をする会社は、他にはないだろうと思います。このずるくて汚い会社に対抗するためには、証拠となるものを、すべて処分せずに保全せざるをえない状況です。引越し荷物の片づけも中断させています。パソコンも、そのままにしています。工作されたデータだけを取り出して、CD-Rなどに保存しても証拠能力が低下するからです。

ですから、佐川引越しセンターから当社が受けた被害は、現在もなお進行中で、日々被害は加算されつつあります。

Netscapeの不正 なおNetscapeでは、この11/1更新のトップページを表示しません。そもそもNetscapeは当社のホームページの形態を正しく表示せず、バラバラに解体させて表示するので全く使っていなかったのですが、最近、バージョンを7にアップしたところ、正しく表示するようになりましたので、時々使うのですが、本日の佐野氏提訴のお知らせを掲載したトップページは表示されません。Netscapeのブラウザ内で当社の名前やアドレスで検索しても、トップページは更新する前のものしか表示されません。

トップページに表示されている、佐野氏提訴と同じ当ページにある「強制執行1」をクリックすると、更新された本ページは表示されますが、トップページの更新版が表示されなければ、このブラウザだけを使っている読者の方々には、当社が佐野氏を提訴したことは伝わりません。検索エンジンを変えて検索しても、Netscapeを使っている限りは結果はすべて同じです。Internet Explorerを使うと、本日更新した最新のトップページが表示されますし、Netscapeと同じ検索エンジンを使っても正しく表示されます。

夕方、本ページに数文字追加しましたので、追記の結果を確かめようと思い、Netscapeを使って当社のページを開いて、この異変に気がつきました。色々調べてみたところ、検索エンジンに原因があるのではなく、Netscapeそのものに原因があると断定するに至りました。由々しき事態だと思い、ここにお知らせする次第です。

おそらくNetscapeでは、要注意とマークされたホームページに対しては、本来のアドレスには直接アクセスさせずに、Netscapeのサーバーを介してアクセスさせるという、いわば二重サーバーシステムのような、不正工作プログラムが組込まれているのではないかと思われます。当社のプロバイダーのサーバに直接侵入してトップページを改竄したのであれば、どのブラウザでも、改竄ページが出るはずですが、IEでは正しく表示されるからです。ネット産業が自らネット事業で不正に加担したのであれば、許し難い背信行為だといわざるをえません。Netscapeは、即刻、ネット事業から退場せよ!怒りをこめて警告しておきます。

佐野眞一氏にも盗作歴があったことを思い出しました。一年ほど前に、県外の読者の方から教えていただいて初めて知ったのですが、ある賞の候補作になった佐野氏の作品に、深田祐介氏の作品からの盗作部分があることが判明して、佐野氏はその賞を受賞できなかったというものです。柳田邦夫氏の著書に収録されている選評の中に、その旨の記述があることを見知らぬ読者の方から教えていただき、柳田氏の著書を図書館で借りて来て確認しました。コピーもとっていたのですが、引越しでどこかに紛れて行方不明になたままですが、事実でした。いつかお知らせしようと思いながら、昨日はそのものズバリの記事を書きながら、すっかり忘れておりました。一日遅れですが、追記いたします。(07/11/2)

佐野事件については、独立したページも設けました。(07/12/4)

 

07/11/1

久本福子
Yoshiko Hisamoto

 

 

強制執行1 07/9/26

決着がついてからご報告しようと思っていましたが、決着までにはまだ時間がかかりそうですので、初回の強制執行についてご報告することにしました。この事件の場合、強制執行は2段階の過程を踏まなければならないということが分かりました。そこでまず9/11に、熊本地裁の執行官と一緒に、鍼灸院を開業している被告有馬宅を訪れ、書籍引渡しの執行に入りました。

当日、執行官と一緒に玄関を入るなり、わたしは被告の奥さんから激しく罵られました。以前、電話で経験済みでしたので驚きはしませんでしたが、なぜ奥さんから罵られなければならないのか、全く納得のいかぬ思いで、黙って罵られていました。黙っていたのは、こういう人物を相手に何かを発語することなど、全く不毛でしかないことを承知していたからです。この裁判の決着をつけることだけが目的です。

玄関先に、『水俣病事件資料集』残部50セットの内の48セットが積まれていました。48セットも残っていたとは、想定外でした。道中の安全を考え、JRで来ましたので、引き取った書籍は、郵パックで会社まで送るつもりで準備はしてきましたが、重たい『資料集』4セット入りの箱が12箱。執行官に手伝って貰うわけにも行かず、わたしが一人で処理しなければなりません。被告宅は下が鍼灸院で2階が自宅になっていますが、2階までの外付け階段はかなり高く、しかも勾配も急。内心、途方に暮れました。

被告ご本人は仕事中なので、専ら奥さん相手のやりとりです。箱を動かすために上がってもいいかと尋ねたところ、奥さんからは拒絶されて、手の届かぬ奥の方にある箱を手前に引き寄せるのにも苦労しました。たまたま自宅にいた被告の息子さんらしき若者が見るに見兼ねてか、奥の箱をわたしの手の届く所まで押しやってくれました。この日の被告宅訪問で、唯一人情味らしきものを感じさせられたのは、この時の若者の行為だけでした。

長男にも一緒に来るようにといいましたが、長男は拒否しました。やむなくわたくし一人で熊本まで行ったのですが、もし長男も一緒に来ていたならば、惨めな思いをさせただけでした。数の確認が済み、調書に署名をすると、すぐさま12箱を外に出さなければなりません。しかし高い階段の上にある玄関先の踊り場は狭く、2箱しか置けません。執行官にも手伝ってもらいながら、12箱を踊り場に積み上げましたが、崩れてくると危険です。やむなく落ちないように気を使いながら階段も使い、崩れない程度に箱の配置を変えました。しかし下までは不可能です。後は郵便屋さんに頼むことにしました。

下に降りて、事前にネットで調べておいた郵便局に連絡しましたが、被告宅住所を伝えたところ、管轄が別だとのことで教えてもらった熊本東郵便局に連絡。1時間半以内に集荷に来てくれるとのこと。被告宅の外で待っていましたが、折り悪(あし)く雨がぱらつきはじめました。出る時は快晴でしたので傘はなし。初めて見た被告宅は結構大きく、立派な建物でしたが、モダンなデザインのせいか庇らしきものがなく、雨宿りすることもできません。惨じめさが増して来ました。長男を連れて来なくてよかったと、あらためて思いました。

偶然なのか、被告宅のすぐそばにサニーがありました。安い傘でも買ってこようかと思いましたが、何時郵便屋さんが来るかも分かりませんので、離れることもできません。ちょうどその時、帰られたと思っていた執行官が車で近づいてきました。そして、窓からビニールシートを渡してくれました。箱にかけるか、わたしの頭にかけるか、いずれにしろ、雨よけに使いなさいとのご配慮。ありがたくお借りしました。そうこうする内に郵便屋さんが到着。やっと12箱を、被告宅から完全に運び出すことができました。しかしなぜ当社がここまで苦労させられなければならないのか。あらためて怒りが込み上げてきました。

不足の2セット分は被告によると、売れたので定価の8掛で当社に振込むと、執行官に伝えていました。しかし判決は、不足分は『資料集』と同等の金額で払えとなっています。被告が何時まで経っても判決を履行しないがために強制執行を余儀なくされ、執行にかかった諸々の費用、交通費、12箱の運賃、これらの費用もあらたに加わっています。被告が当社に払うべきは、執行費用なども含めた額であるのはいうまでもありません。にもかかわらず、なんという汚さ。裁判で勝っても、実際には図々しい人間の方が勝つというのが現実ではないのかと、気分が滅入りました。

この裁判では、当初「水俣病研究」2号も請求対象にしていましたが、本誌は水俣病研究会が費用を負担した自費出版だと被告は主張してきました。であるならば、当然、当社が発行した領収書があるはずだから、領収書を提示せよ。領収書の提示があれば被告の主張は認めると当社は応えてきました。当社のこの主張は平成16年(2004年)8月11日から正式に被告に提示してきましたが、被告は2号は被告のものだとの主張を繰り返すばかりで、領収書を見せません。

それどころか、当社の経理帳簿の開示を要求する始末です。こんな非常識な要求が通るはずはありません。あまつさえ、「水俣病研究」3号を出版した弦書房の小野静男氏と末次早苗氏(末次氏はその後退社した模様。陳述書の住所が熊本市内になっていました。)の陳述書を領収書代わりに提出し、2号は被告のもだとの主張を繰り返していました。被告の手許に領収書がないのは明らかです。そんな代替物で、被告の主張を認めるわけにはいきません。

ところが今年(2007年)の1月17日、被告はやっと領収書を提出しました。どこから手に入れたのかは不明ですが、どうやら本物のコピーらしいと判断し、当社は当初からの主張どおり、2号は被告側の自費出版であることを認めました。そして当社保管の同誌2号をすべて、被告側に引き渡すことを準備書面に明記しました。

この後、裁判所から和解案を提示したいということで、原告、被告双方に色々聞き取りや和解のための打診が繰り返し行われました。その過程で明らかになったのは、被告が保管している『資料集』は2セット売れて、残部は48セットだということでした。売れたのならば、なぜ代金を払わないのか、不可解でした。わたしは被告が精算を拒否しつづけているのは、本当はもっと売れていて額が大きくなりすぎて、払うに払えなくなっているのではないかと推測していました。

今回被告宅で確認するまでそう考えていましたが、この点ではわたしの推測ははずれていました。ということは、被告は2セット分の精算すら拒否していたということです。信じられないことですが、その上さらに被告は、和解案作成のための事前の打ち合わせでもいろいろ注文を出し、事前の打ち合わせも1回で終わりませんでした。中でも事態を長引かせたのは、被告があらたに出して来た当社のホームページ削除要求です。当社のホームページから有馬と「水俣」の文字が出ているすべてのページを削除せよとの要求です。わたしはこの要求だけは峻拒しました。

本年(2007年)3月2日に、裁判所から和解案が提示されました。被告は『資料集』の残部48セットを当社に返還し、売れた2セット分の約7掛に当る9万5000円を和解金として当社に払う。当社は「水俣病研究」2号の在庫すべてを被告に引き渡すこと。その余の債務、債権は存在しないことを相互に確認。というのが和解案の要旨でした。当社はすぐさま無条件で和解案を受け入れると裁判所に返答しました。しかし被告は、ホームページの削除要求は認められなかったとはいえ、かなり有利な内容だと思われるこの和解案を拒否。3月22日の判決となった次第です。

しかし被告は自ら求めた判決であるにもかかわらず、判決を履行しないばかりか、強制執行後も自らの義務をまったく果たそうとはしません。これでは裁判制度は何のためにあるのかと、空しさを覚えます。結局は図々しい人間の言い分が通るということなのでしょうか。法を無視した方が強いということになれば、法治国家の前提が崩れます。弁護士に頼めば負担も軽くなりますが、すべてを自分でやらなければならないわたしにとっては、強制執行第2段階への作業は、資金的にも、精神的にも非常に苛酷です。

被告の鍼灸院はかなり繁盛している様子でした。被告は晴眼者です。郵便屋さんを待っている間にも、お年寄りの患者(お客)さんが引っ切りなしに訪れていました。被告は、法治国家日本国で暮し、仕事をしている恩恵を日々享受しています。その法が求める、被告自らの果たすべき義務を即刻履行せよ!

なお「水俣病研究」2号は、被告が和解案を拒絶しましたので、在庫はすべて当社で保管しています。被告が所有を主張して当社を提訴し、被告所有に帰すとの判決が出るまでは、当社の所有物となっています。ご注文は、当社までお願いいたします。

07/9/26

久本福子
Yoshiko Hisamoto

 

 

再・判決を履行せよ! 07/6/7

有馬澄雄氏を福岡地裁に提訴した裁判の判決が出てから一月が経ちました。そこで今日、有馬氏に電話をかけて、あらためて判決の履行を求めましたが、有馬氏は、その意思のまったくないことを露骨に示しました。こういう図々しい人物を相手にした場合は、裁判で勝訴しても、即勝訴の結果が実現されるものではないということを思い知らされて、歯軋りしています。有馬氏は熊本大学法学部出身らしいので、その開き直った態度から察するに、裁判結果が実効性のある強制力を、即発動するものではないことぐらいは承知しているらしい。

こういう人物には強制執行という次の段階へと進まなければ、判決を履行させるのは困難だと判断し、先日図書館で関連図書を借りてきて、にわか勉強をしたところです。規定によると、強制執行は有馬氏の居住地である熊本の裁判所に申立書を提出しなければならないということなので、熊本地裁に問合せて強制執行の準備を進めていたのですが、強制執行にもかなりまとまった資金が必要だということが分かり、中断しています。要した費用は後で被告有馬氏に請求できるとはいえ、そのためにはあらためて裁判をしなければならず、損害を完全に回収するまでにはかなりの時間がかかるということが分かり、気が遠くなりそうな気分に襲われています。

法を厳密に執行するためには、関連事件とはいえ、一つ一つ段階を経なければ先には進めないということであり、そのための仕組みが法の体系として構築されているらしいということは理解できましたが、法によって権利を回復するにも、時間とお金が必要だということも骨身に沁みて理解できました。かといって、私的報復が横行する無法社会はさらに恐ろしい。

ということで、有馬氏に対してあらためて激しい怒りを覚えています。有馬氏は、なぜ判決を履行しないのか。

有馬氏は平成15年3月に突然当社を来訪。『水俣病事件資料集』(本体価格6万3000円)が社内に保管されているを知った有馬氏は、欲しいという人がいるので、自分の所でも売りたいといって、乗ってきた自分の乗用車に52册を載せて帰りました。売ってやろうという申し出を拒む理由はありませんので、有馬氏の申し出通り、『水俣病事件資料集』52册(本体価格合計315万円)、段ボール箱の数で13箱を預けました。その経緯については、水俣病研究3号についてでご報告したとおりです。

その経緯について、ここで再び繰り返す煩は避けたいと思いますが、当社が有馬氏に対して、預けていた書籍の返還を求めるに至ったのは、「水俣病研究」3号が弦書房から出版されたことに起因します。同3号は事前にはもとより事後においても、当社には何一つ断りもなければ、報告もなく、献本すら送られてきていません。弦書房が出した新聞広告で初めて知って、その余りの誠意のなさに怒りを覚えましたが、図書館で借りてきた「水俣病研究」3号の広告ページ(水俣病研究3号についての下に現物を掲載)を見て、まさに怒髪天を突く思いに襲われました。

平然と詐欺紛い広告を掲載しているのを知ってからは、こんな人物に当社の本を預けておくわけにはいかぬと思い、再三再四返還を求めましたが、返還要求にはまったく応じようとはしないので、やむなく提訴した次第です。当社の返還要求を全面的に認めた判決が出たものの、有馬氏はその判決すら無視するつもりでいるらしい。往生際の悪い有馬氏は、強制執行されるのを待っているのかもしれませんが、最後の手段を行使する前に、これほどの図々しさ、無法が許されていいのかと、世間に広く公開することにしました。

『水俣病事件資料集』は、今から30数年前から編集作業が始まったもので、ほとんど葦書房創業以来から続けられてきた大事業だといっていいものですが、「水俣病事件資料集」と久本三多にも書いていますように、三多存命中にすでに、即印刷可能な段階にまで達していました。しかしなぜか、刊行されたのは三多の死後、2年余りも経ってからのことです。その背後には堤清二氏がいたはずだと、わたしの推理を「水俣病事件資料集」と久本三多に書いております。

しかし問題は本書の印刷費用ですが、これも既述しましたように、三多は平成6(1994)年6月8日に亡くなりましたが、三多の死後、三多の死亡保険金から支払われています。印刷所への支払いだけで、約2500万円です。死亡保険金が入らなければ、葦書房ではとうてい支払い不能な金額です。三多が、即印刷可能な段階にまで達していながら、存命中には『水俣病事件資料集』が出せなかったのも無理からぬ金額です。

しかし、さらに奇怪な事実も判明しています。これまでは、裁判継続中だったこともあり、またどういう工作がなされるかもしれないと思い、公開を控えてきましたが、明日の三多の命日を前に、初めて公開することにしました。

『水俣病事件資料集』の奥付に記載された刊行年月日は、1996年7月1日となっています。本書が実際に市中に流通しはじめたのも、この頃です。しかし、不可解なことには、本書の高額な印刷費が印刷所に支払われたのは、本書奥付記載の年月日よりもはるかにはるかに前のことです。もちろん、当時の葦書房が三多の死亡保険金を入手して以降のことです。資金の流れを辿っても、三多の死亡保険金で支払われたことは簡単に証明可能です。

余り詳細に書くことはやはり憚られますが、印刷費が確定し、その代金が支払われたということは、『水俣病事件資料集』は、奥付にも記載されている公称の刊行年月日よりも、はるかなはるか前に、すでに印刷が完了していたことを意味しています。印刷所への支払は、通常は、出版後に発生しますが、本書の公称刊行日96/7/1前後にも、その後にも支払はなされていません。つまり、「先払い分」が本書の正規の印刷代だということになります。

印刷が完了し、印刷代金の支払いまで終わっているというのに、なぜ『水俣病事件資料集』の公刊は遅らされたのか。その理由については「水俣病事件資料集」と久本三多にも書いておりますので、そちらをご覧ください。

以上のような経緯のもと、出版された『水俣病事件資料集』ですが、有馬氏はどのような資格において判決を無視し、図々しくも占拠しているのか。有馬氏の言い分によれば、その後2册売れて、現在の残部数は48册だという。預けて4年3ヶ月以上経つというのに、4冊しか売れていないことになります。内1册は自分で買ったといっているので、実際に売ったのは3册だということになります。わたしも預けた当初は、仮にも「水俣病研究会」という看板を掲げているからには、専門のルートを持っていて、かなり売ってくれるのではないかと期待していたのですが、その意味でもまたくの期待はずれです。しかも当社に支払われたのは、裁判前に精算済みの2册分だけです。

ということは、本書を抱えていても、有馬氏には売る能力がほとんど欠如しているということです。にもかかわらず、有馬氏はなぜ、当社に返還しないのか。売れる当てもない本書を手許に置いていても、場所を塞ぐだけ。なぜ返還しないのか。実は返還できないほど、本書を売ってしまったのか。もしそうだとするならば、本書の売上げの一部は、弦書房刊の「水俣病研究」3号の出版費用に充当されているはずです。わたしの推測どおりであるのならば、有馬氏の返還拒否に対しては、弦書房も道義的には多少は責任がありそうだと思われますが、如何でしょうか。

なお三原氏からは、先日FAXがありました。デジタル新聞葦1号の後半青色部分の5/29追記紫色の5/30訂正に書いた、当社編集者であった松尾直子さんに関する記述は、名誉毀損に当るので削除するようにということと、松尾さんのお父さんは天神で精神科クリニックを開院していたとのお知らせでした。

一読、即唖然としました。わたしを誹謗中傷することそのものが目的で書かれた三原氏や小野氏の書いた怪文書は、わたしの名誉をひどく毀損していますが、自身の行為は正当だと主張しながら、わたしに松尾さんに関する記述を名誉毀損に当るので削除せよ命じるとは、どういうことなのか。わたしの記事は、松尾さんを襲っているかもしれない事件を解明するためのものです。松尾さんご本人からの要望ならともかく、なぜ三原氏が削除を命じるのか。

また、わたしの福岡在住暦は、三原氏よりもはるかに長いですが、天神に松尾精神科クリニックがあったなどとは見たことも聞いたこともありません。電話帳で調べても福岡市には松尾精神科は存在しません。デジタル新聞葦1号の記事は一字たりとも削除も訂正もいたしません。

有馬氏も今回の裁判で、当ホームページから「有馬」という文字と「水俣」という文字を含むすべてのページをプリントした、膨大な量の文書を裁判所に提出して、これらすべてを削除せよと要求してきました。名誉毀損に当るというのが、削除要求の理由でした。もちろん、即座に拒否しました。見当はずれの要求を出してきて、自らが果たさなければならない責務を逃れようという、姑息さがモロ出ています。当社とわたし久本福子を非難する連中は、やることなすこと、ホントによく似ています。(6/8 久本福子)

07/6/7

久本福子
Yoshiko Hisamoto

 

 

判決を履行せよ! 5/26

有馬氏から控訴期間をすぎた5/23に、内容証明郵便が届きました。判決を無視した、身勝手きわまりない要求が書かれていました。有馬氏自らが拒否した裁判所提示の和解案を持ち出し、その上さらに身勝手な要求まで書き加え、当社にもその履行を求める内容です。有馬氏自らが和解案を拒否し、判決を求めたのです。どういう判決を予測していたのか、判決結果が有馬氏にとっては敗訴となったからといって、今さら和解案を持ち出すなどとは、呆れ果てて言葉も出ないというのが正直な心境です。

しかし呆れ果てたまま沈黙しているわけにもいかず、有馬氏に抗議のFAXを送りました。電話でも直接話をしたいと思い、電話もしましたが、どなたも出られませんので、当社のサイトに事の顛末を公開することにいたしました。

控訴できなかったにもかかわらず、判決を無視した身勝手な要求を内容証明郵便で送りつけてくる。こんな身勝手が許されるのかと、激しい怒りを感じています。こんな人物でも「水俣病研究」という錦の御旗を掲げれば、「立派」そうな人物だと思われるのでしょうか。世間はそう甘くはないとは思いますが、こういう人物は、水俣病運動からは即刻退場すべきです。

当社の商品を即刻返還せよ!
なぜこれほど返還を拒むのか。手許に商品がなければ、判決どおり、商品相当の金額をもって即刻代替返還せよ!

 

勝訴確定 07/5/23

被告有馬澄雄氏は控訴せず。当社の勝訴が確定しました。控訴しない以上、被告は判決結果をきちんと履行すべきです。

全面勝訴!
07/5/10

05/11/12(本ページの下)に、水俣病研究会の有馬澄雄氏を提訴したことをお知らせいたしましたが、5/7にこの裁判の判決が出ました。当社の全面勝訴です。判決は昨日郵便で受け取ったのですが、主文を読み、当社の全面勝訴らしいと分かりましたが、本当に本当なのかとの気持ちが強く、手放しで喜ぶことにためらいを覚えているというのが正直な気持ちです。この後に、何か悪いことが待っているのではないか、という不安が拭えないからです。

しかし、提訴したことを当サイトで公開していますので、その結果が出た以上、お知らせすべきだと思い、本日ここにご報告いたします。

長い裁判でしたが、昨年来、裁判所の和解調停が行われ、何度かの協議の末、裁判所の和解案が提示されました。わたしは裁判つづきでほとほと疲れていたこともあり、早く決着をつけたいと思い、当社は裁判所の和解案を無条件で受け入れることを了承しました。しかし被告の水俣病研究会の有馬氏が拒否。5月7日の判決になったという次第です。当然のこととはいえ、和解案よりも判決の方が、当社にははるかに有利な内容となっています。和解案を拒否してくれた有馬氏に感謝したい気持ちもありますが、有馬澄雄氏が判決の結果を即、履行することを求めます。

ところでこの事件でもっとも不可解だったのは、有馬氏が水俣病研究会を代表していると自認していることです。現在、水俣病研究会がどのように組織運営されているのかはまったく不明です。しかし本裁判の趣旨からははずれますので、裁判ではここまでは争点にしませんでしたが、高価な水俣病関連書籍の管理販売については、有馬氏以外は誰も何も知らないということを知り、唖然としました。同研究会は法人ではありませんが、発足の目的や活動の趣旨からしても公的なものであるのは明らかですが、まるで有馬氏個人の私的機関でもあるかのような印象を抱かされています。ここに弦書房が加わることで、いくばくかの公共性(有馬氏一人ではないという意味での)が生じるとでも考えているのかどうか、までは確かめていませんが、本裁判についての三原氏の感想を一度伺ったことがあります。有馬氏の主張は当然だとのことでした。

07/5/10

久本福子
Yoshiko Hisamoto

  

<有馬澄雄提訴>05/11/12↓

 

<出版ニュース社提訴>

上告棄却の正当性を問う
06/12/7

 昨日12/6に、上告棄却のご報告をしましたが(すぐ下に掲載)、納得できぬ思いはさらに募るばかりです。まったくの素人が最高裁に上告しても棄却されるのは当然だ、ショックを受ける方がおかしいと思われる方がほとんどかもしれませんが、上告までの経過をご報告しつつ、上告棄却の正当性をあらためて問いたいと思います。

福岡高裁からいただいた既成の書式を使った上告状と上告受理申立書を、平成18年6月2日に、福岡高裁に提出しました。福岡高裁から6月5日付けの上告提起通知書と上告受理申立て通知書が特別送達で郵送されてきました。この日から50日以内に、それぞれの理由書を福岡高裁に提出することと注意書き書かれていましたので、それに従い準備を進めました。

当初は、添付されていた注意書きの意味そのものが理解できませんでしたが、図書館に通い、上告に関する民事訴訟法関連の解説書や上告判例解説書に何冊か目を通す内に、注意書きの意味はもちろん、上告で求められている法律審のみという限定審の意味も分かってきました。

特に、具体的な判例を取り上げて上告の適否を解説した解説書は、一種物語のような面白さもあり、興味をもって読みながら、上告審で求められているものは何か、そのポイントも理解できるよになりました。判例は数多くありますので、それらすべてに目を通すのは不可能ですが、裁判の資料はすべて自分で作っていますので、どれが参考になりそうな判例かは、目次を見るだけで大体判断できました。

ですからムダな時間を費やすこともなく、ピンポイント的に、この裁判に役立ちそうなページだけを読むという、非常に偏頗なにわか「勉強」の形となりましたが、期限内に理由書を提出するための苦肉の策でした。また、上告受理申立理由書中の最高裁判例は、解説書からそのまま借用しましたので、よほど出典を書き添えようかとも思いましたが、やはりおかしいだろうとも思われましたので、出典は書きませんでした。この部分は下に掲載している、06/7/27の「出版ニュース社を上告」にご紹介した解説書からそのまま使わせていただきました。

何冊か読んだ解説書はいずれも、自由心証主義や証拠共通の原則という原理については必ず取り上げて解説していましたが、これらの原理の源泉となった最高裁の判例まで具体的に引用しながら解説していたのは、この解説書だけでした。専門家にはそこまで引用せずとも周知の判例なのだろうと思いますが、素人には具体的な紹介は非常にありがたいものでした。

上告関連の判例解説も何冊か読みましたが、その中の一冊はどの解説書を読んでもすっきりとは理解できなかった上告審のポイントを、霧が晴れるように理解に導いてくれました。下の06/7/27の「出版ニュース社を上告」には、書名をあげてご紹介しておりません。余りにも専門的な本でしたので、理解できたといっても信用されないのではないかと、ちょっとためらいを感じ、民事訴訟法全般を解説した一書のみ紹介しましたが、お世話になったのに、一言もお礼もいわないような、後ろめたさを感じておりましたので、遅ればせながら、書名はあげられぬまま、ご紹介いたします。

以上のようなにわか勉強ながら、上告審で求められているものは何かということについては、素人なりに理解して上告理由書上告受理申立理由書を作り、最高裁に提出しましたので、最高裁判決で、わたしが指摘した法律違反に対する具体的な言及が一言もなされていないことには、まったく納得できません。

わたしと長男の二人だけで仕事をしながら、その合間を縫って、裁判のために膨大な時間を費やしています。弁護士には頼まず、すべて自分で進めましたので裁判費用も基本料だけとはいえ、苦しい中でやり繰りして捻出した費用です。その苦労と努力が、条文のみを示した、簡単な一文だけの判決文で棄却されたのでは、泣くに泣けない気持ちです。

わたしが上告理由書で指摘した法律違反がなぜ法律違反にはならないのか、また、上告受理申立理由書で述べた判例違反がなぜ判例違反にはならないのか。最高裁判決では、それらの理由はまったく示されていないばかりか、これらのわたしの指摘には一言も言及されておりません。まったく納得できないと、何度くり返しても言い足りないという思いです。

なお上告理由書上告受理申立理由書は、図書館で借りた書式集掲載の書式に従って書いております。また、理由書には全ページと当該ページをセットにしたノンブル(ページ表示)を入れておりますが、これまでいくつもの裁判を体験する中で、わたしが提出した裁判資料が、遺漏なく裁判官や相手方に届いているのかどうか、不安を感じる場面もあったからです。

過剰だとは思いつつも、わたしはある時期から、裁判資料には、1/15というように、全ページ数が分かるようなノンブルまで入れることにしています。わたしの心配は杞憂だとは思いますが、余りにも異常な犯罪的被害に襲われつづけてきた結果の反応でもあります。

以上のような経過をご紹介しつつ、最高裁の上告棄却がほんとうに正当なものであるのかどうか、あらためて問いたいと思います。(06/12/7 久本福子)

06/12/7

久本福子
Yoshiko Hisamoto 

上告棄却
06/12/6

当社が出版ニュース社を最高裁に上告した裁判は、上告審で棄却されました。

棄却理由は、上告理由書については具体的な棄却理由は一言も書かれてはおらず、「民事訴訟法312条1項又は2項に規程する事由に該当しない」との一文のみで棄却。上告受理理由書についても同様で、「民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない」との一文によって棄却されました。

まったくの素人ですが、上告で勝訴する条件は非常に厳しいということは、何冊もの民事訴訟法の解説書や上告判例解説書を読み理解したつもりでした。わたしの書いた上告理由書上告受理申立理由書のどこが悪かったのか、具体的に指摘していただきたい気持ちです。すぐにもネットに公開して、どこが悪かったのーと尋ねてみたいと思いましたが、最高裁に提出した上告理由書と上告受理申立書までもをネットで公開するのはさすがにためらわれ、ショックを受けたまま、日が過ぎてゆきました。

しかし、最高裁の判決はもとより、1審の福岡地裁の判決も、2審控訴審の福岡高裁の判決に対しても、納得できなという思いは募るばかりです。もうどこにも訴えるところがないとなれば、もうネットで公開するしかないという思いから、本日公開することにいたしました。

上告は勉強するのに時間をとられ、きれいに清書する時間がなく、急いで書いたので行が斜めに歪んだ汚い手書き文字ですが、福岡高裁を通して最高裁に提出しtものと同一のものを、そのまま公開いたします。

この上告理由書上告受理申立理由書に基づく上告棄却は、最高裁第二小法廷において11月24日に出された判決ですが、にわかには信じられぬ思いで、呆然としました。最高裁で棄却されると、もう2度と出版ニュース社の責任を問うことはできなくなります。

受けた被害が金銭的に回復されないことは、当社にとっては死活問題ですが、それ以上に、『日本の出版社2004年版』に記載された当社の誤記情報が、「事実」として永遠に残されることの方がはるかに深刻な問題です。

控訴審では、金銭的な損害賠償に加え、2004年度版の誤記記載に対するお詫びと訂正を、明確に明示的に「新文化」と『日本の出版社2008年度版』に掲載することを出版ニュース社に求めていましたので、上告棄却により、この請求も棄却されたことになり、大変なショックを受けています。

わたしと当社を取り巻く異様な環境からするならば、誤記記載に対する訂正の機会が、最高裁のお墨付によって永遠に奪われたことの方が、はるかに深刻だと感じています。(06/12/6 久本福子)

06/12/6

久本福子
Yoshiko Hisamoto

 

出版ニュース社を上告
06/7/27

去る7/25に、最高裁に宛てた上告理由書と上告受理申立理由書を、福岡高裁に提出しました。6/2に堤出した上告状と上告受理申立書は、なぜ2種類に分かれているのかすら理解できぬまま、控訴の時と同様で、理由は後でよろしいということでしたので、ともかくも期限内に上告状と上告受理申立書を裁判所に提出しました。

受理後50日以内に理由書を提出しなければならないということも控訴と同じでしたが、上告の場合は、理由書に書くべき内容は憲法違反と法令違反や判例違反等に限られるという制限があり、解説書を読んでも初めの内はよく理解できませんでした。

ちょっと話をした知人からは専門家に相談すべきですよと強くアドバイスも受け、わたしもさすがに最高裁への上告は素人には無理だと思い、専門家に相談するつもりでいました。しかし諸般の事情から、最高裁への上告も自分でやることにしました。正確には自分でやらざるをえなくなり、自分でやるしかないと決めたわけですが、本気で準備を始めたのは期限の2週間ほど前からです。

図書館で民事訴訟の解説書を借りてきて読みはじめましたが、気合いを入れて読み始めると、それまでよくは分からぬ上告の手続きの方法もすっと理解が進みはじめました。特に期限4、5日前に借りた解説書(松本博之・上野泰男共著『民事訴訟法』第4版)には大いに助けられました。当社には古い六法全書しかなく、六法まで図書館で借りてきて、解説書の内様と六法の条文そのものと照合したりしながら、必死で理解に努めました。上告に必要な判例も解説書には紹介されていました。

仕事の合間を縫ってのにわか勉強でしたが、上告状と上告受理申立書の違いすら分からぬ素人でしたが、そんな素人にも理解できる親切な解説書に助けられながら、何とか上告理由書と上告受理申立書を書き上げ、最高裁に宛てた上記2通の理由書を期限一日前の7/25に、福岡高裁に提出しました。

結果が出てからお知らせしようかと考えていましたが、6/5のお知らせ当時は、上告と上告受理申立の違いすら分からぬこともあり、上告手続きが全て完了したかのような書き方をしていましたので、いろいろ誤解を招くかもしれないと思い、経過をお知らせすることにしました。(06/7/27 久本福子)

●6/5 先週末6/2に、上告状と上告受理申立書を提出しました。(06/6/5 久本福子)

 

控訴棄却 06/5/28

去る5/19に、出版ニュース社を提訴した控訴審の判決が出ました。判決は棄却で、またまた当社の敗訴です。当然のことながら、最高裁への上告の準備を進めています。

そもそもこの事件の発端となった、『出版ニュース』2004年版の当社住所の誤記記載に関しては、前任者の三原浩良、誤記住所の当事者である小野静男の両氏は、連名で出版ニュース社に住所変更届を出した事実はないとの証言を、署名、捺印の上、裁判所に提出しています。にもかかわらず、当社の変更届を受けて訂正したとの、物証なしの被告側の主張が全面的に認められるという、不当な判決が出されました。三原、小野両氏の証言は一審にも提出していますが、1、2審とも、被告の出版ニュース社は一切、責任が問われていません。

これほど公正さを欠いた判決があるのかと、無力感に襲われています。控訴審では、被告は一度も反論をしていません。まさに座したまま罪を免れたという感じです。初めから結論は決まっていたのではないかという気さえするぐらいですが、このまま黙って判決を受け入れる気持ちにはなれず、法律判断のみという上告の条件に戸惑いながらも、上告の準備を進めています。(06/5/28 久本福子)

 

出版ニュース社を控訴
11/30 12/13↓

本日、出版ニュース社を訴えた本裁判について、当社の請求が全面的に棄却さるという、信じられない判決が出ました。物的証拠のない被告の主張が全面的に認められており、いささかショックを受けておりますが、準備が出来次第、すぐにも控訴いたします。

なお、つい最近、『日本の出版社2006年版』が出た模様です。まだ現物は見ておりませんが、『2006年版』には、当社の正しい住所が記載されているはずです。従来、当社の住所にはビル名までは記載していませんでしたが、正確を期すために『2006年版』からはビル名まで入れて、当サイトの各ページ記載と同じ表記で、出版ニュース社に登録用原稿を提出していますので、多分ビル名まで入った住所が記載されているはずです。

ただ、版元である出版ニュース社側の、『2004年版』の当社に関する誤記記載についての謝罪訂正のないまま、正しい住所が記載されたのでは、『2004年版』に記載されている福岡市東区松崎3-6-1-602から移転したと判断され、『2004年版』の誤記記載が誤記ではなかったとの誤解さえ生まれかねず、以前にも増して当社の正当性が損なわれる結果になります。そこで金銭的な損害賠償請求に加えて、『2006年版』に謝罪と訂正文を掲載するよう請求したのですが、この請求も含めて、全面的に棄却されました。

裁判の進行時期からすると、判決の出る前に『2006年版』が出ることが予想されましたので、裁判所の了解を得た上で、出版ニュース社に対し、『2006年版』に誤記記載に関する謝罪と訂正、もしくは誤記記載であったという事実だけでも告知する文を掲載してほしいと、何度もお願いの直接交渉を重ねました。しかし、いずれも拒否されつづけました。そして本日の、全面敗訴の判決です。

なお名刺も、創業以来「葦書房」と表記してきた社名を同名他社との混同を避けるために、「葦書房有限会社」と正式法人名での表記に変え、住所もビル名まで入れたものに変えております。(11/30 久本福子)

■12/13 出版ニュース社に対する損害賠償事件の1審判決への控訴状を、本日、福岡高等裁判所に提出しました。(05/12/13 久本福子)

 
出版ニュース社を提訴
05/8/29

「日本の出版社2004年版」で当社のデータが誤記記載された件につき、出版元の株式会社出版ニュース社を提訴しました。すでに特許出願の「4 裁判について」で、概略お知らしておりますが、具体的な内容については触れておりませんでした。新聞を中心にしたマスコミの妨害や嫌がらせを恐れたからですが、「葦の日誌」76号で誤記部分を現物で公開して同社を批判していながら、法的に何の措置も講じないとなれば、当社の批判の正当性までが疑われかねないとも思われてきましたので、なお妨害や嫌がらせを恐れつつも、提訴したことをお知らせすることにいたしました。

といいますのも、当ホームページで書籍のご紹介をすればするほど売れないという奇妙な事態に見舞われ、販促のために必死で整えた書誌データもほとんど使われていないと判断せざるをえない状況に直面しているからです。なりすまし「葦書房」に悪用されないために、全ページに住所、電話、FAX 、URLなどを記載しましたが、「日本の出版社2004年版」には、このホームページのURLは福岡市東区松崎の「葦書房」のものとして登録されています。

当サイトの様々なデータをより正確にすればするほど、当サイトの葦書房は、業界「正式認定 葦書房」とは別だということをアピールする結果になり、書誌データもより詳細に整備すればするほど、売り上げが減少するというに皮肉な事態に見舞われています。

「特許出願」でお知らせした以上、裁判の内容については結果がどうあれ、一審の判決が出たあとお知らせする予定にしていましたが、一審判決が出るまでまだ数カ月かかりそうですので、「日本の出版社2004年版」の葦書房に関する記載は、誤記であることをあらためて訴えたいと、提訴していることを公表した次第です。

■追記 9/10 読み返してみると、誤解を招きかねない説明の仕方だと思われますので、追記します。本裁判は、出版ニュース社刊の『日本の出版社2004年版』の誤記記載により、当社が受けた被害に対する、損害賠償請求訴訟です。請求金額については、公表を控えさせていただきます。 

05/8/29 9/10

久本福子
Yoshiko Hisamoto

 

 

<有馬澄雄提訴> 
水俣病研究会・有馬澄雄を提訴
05/11/12

この度、水俣病研究会・有馬澄雄を提訴しました。提訴にまで至る事情につきましては、「葦の日誌」62号の付録ページである「水俣病研究」3号および消えた「葦の日誌」復元ページ内の水俣病事件資料集」と久本三多に詳しく書いておりますので、ぜひお読みいただきたいと思います。提訴の時期は11月の初めです。

「葦レポート」17号(7)「靖国問題」と中国・韓国の中で、3度の裁判を経験したと書いていますが、この時すでに、2つ目の提訴手続きは終わっていました。しかしすぐさま公開することにはためらいがあり、4つ目の裁判については伏せておりました。嫌がらせなどを心配してのことですが、いつまでも伏せていると、むしろ誤解のもとにもなりかねいと思い、本日お知らせすることにいたしました。

実は、昨年9月に水俣病研究会・有馬澄雄氏を提訴しております。文字どおり初めての裁判でしたが、この時はマニュアルにある訴状の見本どおりに、パソコンで訴状を作成しましたので、一見すると、プロの弁護士が作ったのではないかと見まがうような仕上がりでした。しかし、事件の内容は特殊であり、簡単な民事裁判用のマニュアルには、ぴったり合いそうな事例が掲載されておらず、素人判断で比較的近い事例ではないかと思われた事件例の訴状を真似して、訴状を作成しました。

しかし見た目の仕上がり具合とは裏腹に、当社と有馬氏との間の懸案を解決するには、訴えの内容が実態とはいささかずれていました。提訴はしたものの、我ながら、何かピントがずれてるような、漠然とした感じを抱かざるをえないような内容でした。案の定、最初の弁論で裁判官にその点を指摘され、即座に取り下げを申し出、この裁判は審理に入る前に一旦は終了しました。

そうこうする内に、昨年10月のほぼ同日付けの訴えにより、二つの損害賠償請求事件で被告席に立たされることになりました。被告として提訴されると、マニュアルに頼るよりも、相手の訴えを精読し、対抗策を講じざるをえず、否応もなく、実践的に裁判に対応せざるをえなくなりました。歓迎すべき体験ではありませんでしたが、提訴されたおかげで、裁判について素人なりの勉強ができました。

この経験がなければ、弁護士を頼まずに、自分で出版ニュース社を提訴しようと決意することなどありえなかったと思います。また、取り下げざるをえなかった最初の有馬氏提訴についても、当時は漠然としか理解できなかった不足やずれについても、当時よりははるかに理解できるようになりました。裁判で被告席に立たされるという、想像もしていなかった辛い経験も、決してむだではなかっっということです。

2005年11月12日

久本福子
Yoshiko Hisamoto

 

葦書房有限会社
福岡市中央区赤坂3-1-2
第2大東ビル1F (〒810-0042)
TEL092-761-2895 
FAX092-761-2836
ashi@gold.ocn.ne.jp
http://www1.ocn.ne.jp/~ashi/

(上記住所は、書いた当時のままにしておきます。07/7/16 久本福子)

 

葦書房有限会社
福岡市中央区警固2丁目2-11-202
(〒810-0023)

TEL092-761-2895 FAX092-761-2836
ashi@gold.ocn.ne.jp
http://www1.ocn.ne.jp/~ashi/

 

葦書房